今回は医療費控除に領収書不要って聞いたけど…ホントなの??って事でレポートしていきますね。
私事ですが去年4月から5月にかけて1ヶ月ちょい入院しまして…多額のお金がかかりました。
せめて税金の還付は受けよう…と医療費控除の手続きをしに税務署に行ったんです。
そしたらですね。
『オザタイオンさん、あなたは医療費控除できませんよ』って言われまして…(^^;
その理由と私のドジッぷりは、こちらの記事にまとめてます(^^;
⇒入院したのに医療費控除できないって税務署で言われちゃいました!
ただ、医療費控除がダメってなるまでは、本気で必死に医療費控除受けようとしてたので、かなり勉強したんです。
実際、分からない事は税務署に行ってバンバン質問や相談をしたりして…。
3回は行ったかな~。
ん、そうだ。4回目で『オザタイオンさん医療費控除できませんよ』って言われたので、のべ3回税務署に相談してます(^^;どんだけ行ってるんだって感じですが。
そんなんなんで医療費控除の知識だけはパンパンになってます(^^;
で、今回、医療費控除に領収書不要ってホントなの?って事でレポートしていこうと思います。
目次
医療費控除に領収書不要ってホントってなの?
先ずは医療費控除に領収書不要ってホントってなの?って事ですが…これは本当です。
平成29年の確定申告から領収書の添付が不要になりました。
税務署から出されてるパンフレットにもこんな感じで表記されてます。
それまでの領収書の代わりに明細書の添付で良くなった…と言う事です。
これですっごく楽になったんですよ^^
1枚1枚…家族全員分とかの領収書の代わりにA4サイズの明細書1~2枚で良くなった訳です。
領収書って、病院によって大きさも違うし…しかも扶養者(家族とか)全員分の領収書を1枚1枚集めて、取って置いて、それで医療費控除の時にその1枚1枚を足していかなきゃならなく、すんごく面倒で手間なんですよね(^^;
それが毎年送られてくる『医療費のお知らせ』はリスト化され合計額も出てるので、それを見て医療費控除の明細書に書くだけで良くなったのです。
こちらが協会けんぽから私に送られてきた『医療費のお知らせ』です。
『医療のお知らせ』を知らない方はこちらにまとめてるのでどうぞ♪
⇒医療費控除の医療費のお知らせってどんな役割なの!?
因みに医療費控除の明細書の書き方についてはこちらにまとめてます。
そんなこんなでかなり手続きが簡素化されたって訳です。
医療費控除に領収書不要だけど5年間は保存義務がある!?
前述したように平成29年の医療費控除から領収書不用になりましたが、なぜその真意について税務署職員に聞いてみました。
これは…納税者を信頼して領収書をチェックしない性善説にたって、医療費控除の手続きをシンプルにすることらしいのですが、逆にもしあとからおかしなことがあれば領収書の提出を求める事がある…とのことなんです。なので医療費控除の還付を受けるときは領収書不要だけど以降5年間は保存義務があるので捨てないようにしましょうね。
5年間は保存義務だけじゃない医療費控除の際の領収書
医療費控除が終わってもおかしなことがあれば税務署から領収書の提出を求められるわけですが、そのほかにも領収書が必要になる事があります。
それは『医療費のおしらせ』が原因で。。
どういう事かと言いますと
この『医療費のお知らせって』って、入ってる公的保険(社会保険とか国民健康保険)とかで特徴が違うんです。
例えば私が加入してる協会けんぽの社会保険の『医療費のお知らせ』は、前年の10月1日から翌年の9月末までに支払った医療費が記載されてます。
でも医療費控除はその年の1月1日から12月31日までに支払った医療費をカウントしなければなりません。
こんな感じです。
この11月と12月分は、協会けんぽの医療費のお知らせには記載されていないので、領収書が必要になるのです。
因みに還付を受ける医療費控除は過去5年までさかのぼってできるので、翌年の医療費のお知らせを待って医療費控除を受ける…というのも有りです。(^^;
因みに国保の場合は?
国保こと国民健康保険は、1月1日から12月31日までの区切りなので協会けんぽのような心配ありません。ただし例年送られてくるのは3月10日ころと協会けんぽより遅いんです^^;
医療費控除 領収書不要 | まとめ
いかがでしたか。医療費控除 領収書不要って事でまとめてみました。
確かに医療費控除の手続き自体では領収書は不要になりましたが、医療費控除で明細書に書くとき必要だったり、そもそも5年間は保存しなければならないので捨てれませんね~。
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