今回は医療費控除はいくらから?って事でレポートしていきます。
まずは単刀直入に医療費控除はいくらから対象になるか…ですが10万円以上です。
シンプルですよね^^;
1年間に支払った医療費が10万以上になると、10万円を超えた部分に対して、所得に応じてお金が戻ってきます。
この所得に応じてってとこが分かりにくいですよね^^;
この所得に応じては、ご自身の所得によって変わるのです。
もし、ザックリでも良いので自分の還付額を計算したい方こちらの記事で計算の仕方をまとめてます。
⇒医療費控除 戻ってくるの? | ザックリ簡単に計算する方法
ただし…
年間支払い額が10万円を超えたからと言ってストレートに全部、医療費控除できる訳ではありません。
一応、国税庁は医療費控除で認められる10万円は、こんな感じで言ってます。
1 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)
2 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)
(注) 平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に支払う特定一般用医薬品等の購入費は、その年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っているときに、通常の医療費控除との選択により、セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の対象となります。3 病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
4 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)
5 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価(この中には、家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価も含まれますが、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりません。)
6 助産師による分べんの介助の対価
7 介護福祉士等による一定の喀痰吸引及び経管栄養の対価
8 介護保険等制度で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
9 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの
(1)医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)
(2)医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯、眼鏡などの購入費用
(注1) 電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合を除き、タクシー代は控除の対象には含まれません。
(注2) 自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金などは、控除の対象には含まれません。
(3) 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師等の診療等の費用に相当するものや上記(1)・(2)の費用に相当するもの
(4) 傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。)
(注) おむつ代についての医療費控除を受けることが2年目以降である場合において、介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付する「おむつ使用の確認書」等を「おむつ使用証明書」に代えることができます。10 骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金
11 日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金
12 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導(一定の積極的支援によるものに限ります。)のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金(平成20年4月1日から適用されます。)
美容目的のものはダメですって事ですネ。
…こんな感じで支払った10万円の中身を吟味することも大事なのですが…生命保険とかで自分自身で医療費関係で『入ってくるお金』がないか…というのも大事でして…と、言う事で、医療費控除には計算式があるのです。
まずはそちらから。
目次
医療費控除はいくらから?| 自分が対象になるかの計算式
□ 自分が対象になるかの計算式
『1年間に支払った医療費の総額』-『生命保険とかで入ってきた額』
この引き算で10万を超えると超えた部分に対して一定額お金が戻ってきます。
以下だと戻ってきません。
で、上の式であります 『生命保険とかで入ってきた額』についてもう少し詳しく解説していきます。
医療費控除はいくらから?| 生命保険とかで入ってきた額について
医療費控除は、純然たる自己負担分額で10万を超えた部分に還付する…という仕組みなので、自己負担額を軽減するようなもの(収入的なもの)があれば、差し引かなければなりません。
その『収入的なもの』と、見なされるものには下記のようなものがあります。
◆医療費控除で差し引かなかければならないもの
生命保険などから支給される入院給付金や手術給付金(入ってる生命保険会社によって手術給付金通院給付金とかにになってるかもしれません。その他にも通院給付金、障害給付金、高度障害保険金、介護保険金などケガや病気で受け取る給付金なども給付された場合は差し引かなければなりません。
基本的に医療費控除は所得税などが軽減される所得控除の1つで、上記した病気やケガで受け取る給付金は非課税なのです。非課税なので医療費控除の際は差し引く訳です。
ちょっと小難しいですね^^;
要は病気やケガで給付された額は差し引くことを忘れないようにしましょう!
医療費控除はいくらから?| 生命保険以外のもの
医療費控除の際、差し引くものは生命保険以外にも下記のものは差し引かなければなりません。
◆生命保険以外で差し引かなかければならないもの
社会保険など公的保険から支給される高額療養費や出産育児一時金も入ります。もしケガの原因が事故などで相手から損害賠償金などが支払われた場合も差し引かなかなければなりません。
もしこの『差し引く額』で迷った場合は税務署に確認してみると丁寧に教えてくれますよ。
医療費控除はいくらから?| 差し引く時の注意
上記しました生命保険や社会保険などから入ってきた額を差し引くときに注意しなければならないことがあります。
それはトータルで考えちゃダメって事です。
例えば生命保険から医療費の給付を受けた場合、医療費控除で差し引く時は、『その給付を受けた病気やケガのために支払った医療』だけから差し引くという事です。
分かりずらいですよね^^;
下記は私の『医療費のおしらせ』なんですが、ご覧のように1年間でいろんな医療費を支払ってます。
私自身の医療費や娘の医療費など…トータルで277491円。
1枚目⤵
2枚目⤵
で、同時に…この年、生命保険から入院給付金として5万円支給されてるんですね。
この入院給付金5万円は印箇所の4月91067円に対してです。
ですので、91067円から5万を差し引く…という事になります。
その給付を受けた病気やケガのために支払った医療だけから差し引く…という事になります。
全体の277491円から15万円を差し引くわけじゃないですよ~。
因みに!
もし、入院給付金が20万だったとして91067円-20万で、プラスになると思うのですが、そうした場合でも、その項目だけで差し引くのであって、全体から差し引く必要はありません。
医療費控除はいくらから?| まとめ
いかがでしたか。医療費控除はいくらから?って事でまとめました。とりあえず10万円がポイントになるのがお分かりいただけたかと思います。
もし上記の基準で10万円を超えていたら、ザックリどのくらい戻ってくるか計算してみても良いかもしれませんね。
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