今回は入院の医療費控除をしようとしたら税務署で『できませんよ』って言われちゃった件についてレポートしていきます。
このブログで何回か書いてますが、私、去年大きな手術をしてまして…リハビリやらなんやで36日間入院してるんです。
で、当然入院費用も、かなりいきまして…。2ヵ月にまたがってザッと18万くらい。
36日間の入院しては安くね?って感じですが…私の場合、事前に高額医療の限度額申請を行ってましたので、18万ですんでます。
因みに事前に限度額申請しなっかたら60万円くらい払う羽目になっちゃう事になるんです。
万年金欠の私にとって、60万円は超キツイので…事前に限度額申請した訳です。
一応、私がやった申請方法などこちらに書いてますので良かったら読んでください。
⇒高額医療、協会けんぽの申請 | どこで?事前申請書の書き方まで解説
まぁ、そんなこんなで…去年は手術&入院と、多額の医療費を払ったので、払った医療費控除を受るべく、確定申告に向け着々と準備していたわけです。
で、確定申告初めての私はマジメにネットでいろいろ調べて、税務署にも2回も行って、万全の準備をしてたんです。
そしたらですね…。
2回目の税務署に行った時に『オザタイオンさん医療費控除できませんよ』って言われちゃったんです。
えー!!!
マジ耳を疑いました。
…と言うのも1回目の税務署相談では、ザックリ計算してもらい『4万くらい還付されますヨ』って言われてたんです…。
なのにまさかの医療費控除できないって…。
…と、言うことで1回目で『4万円還付されます』って言われたのに…2回目で医療費控除できないって言われた私の体験レポートを書いていきます。
目次
入院の医療費控除 | 生命保険のお金引いてる?
先ずは1回目で『4万円還付されます』って言われたのに…医療費控除されなかった原因から書いていきますね。
原因は生命保険でした。
別に生命保険に入ってたら医療費控除できないって訳じゃないです^^;
■医療費控除できるかどうかのポイント
生命保険から支給されるお金を差し引きして10万を超えた医療費(年間)があるか否かが、医療費控除をうけれるかどうかのポイントになるって事なんです。
※例えば…
年間の医療費が30万かかってて、生命保険から『入院給付金』だ『手術一時金だ』…とかで、21万支給されていれば差し引き9万円のなので医療費控除は受けられないって事です。
■私の場合
去年1年で30万くらいの医療費がかかっていたのですが、かんぽの生命保険に加入しておりまして、かんぽから入院給付金や手術一時金として25万くらいおりた訳です。なので差し引き5万なので医療費控除受けられなかった訳です。
…と言う事で、入院した場合の医療費控除で気を付けたいのは生命保険からもらうお金を差し引いて10万を超えるかどうかを見極めるって事になります^^;
ただ、所得額が200万円以下だと9万とか8万とか軒並み下がってきます。
ご自身が医療費控除の対象になるか…なるとしても、どれだけなるか…など調べたい方は各税務署で用意してる医療費控除の明細書に書き込むと自分の医療費控除の状況が分かりますよ。
実際の書き方などはこちらにまとめてますのでどうぞ。
この明細書は医療費控除の確定申告をする際、書き込む明細書なので、そのまま使えるので、書き込んでみるのも手だと思います。
で…
話しは入院の医療費控除に戻しまして^^;入院の医療費控除に必要なものを書いていきますね。
入院の医療費控除 | 必要なもの
税務署にいた税理士さんに入院の医療費控除を受ける上で必要なものを聞くと下記3種類とのことでした。
1.源泉徴収票
2.病院の領収書か医療のお知らせの紙
3.通帳
一つ一つ解説していきますね。
入院の医療費控除必要なもの | 源泉徴収票
入院の医療費控除必要なも一つ目は 源泉徴収票です。
会社員の人なら年末に会社から貰うものです。
こちらですね。
入院の医療費控除必要なもの | 医療費のお知らせ
入院の医療費控除を受ける訳ですから、かかった費用が分かるものが必要です。普通に考えれば領収書ですが…。
今は、領収書じゃダメなんです。正確に言いますと平成29年の確定申告から領収書じゃダメになったのです。
じゃ…どうやって医療費を証明するかって話しなんですが…こちらの『医療費のお知らせ』という用紙が年イチが送られてくるのですが、こちらで証明します。
実際は医療費控除の明細書に書き込んでいくのですが…そのさい、こちらの『医療費のお知らせ』を見ながら書いていくことになります。
私の場合、協会けんぽの社会保険なので毎年1月に、前の年のかかった医療費10月から9月までの医療費が記載A4用紙にリスト化され送られてきます。
実はわたくし…
初めての医療費控除でしたので最初1枚1枚領収書をとって保管してました(^^;病院によって領収書の大きさは違うし保管するのって、けっこう大変なんですよね(^^;ただ、上記したように『医療費のお知らせ』は、その年の9月までの診療費しか掲載されていませんので9月以降の診療費はやはり領収書で証明する必要があるんですね。その時は助かりましたけどね^^;
注意!
それと医療費控除を受ける際、領収書は5年間保管する義務があるので確定申告では不要ですが捨てずに取っておきましょうね。
入院の医療費控除必要なもの | 通帳
入院の医療費控除必要なもので通帳とは、これは戻ってくるお金の振込先となります。これは単純に還付を受けるときに振り込まれる通帳です。
入院の医療費控除必要なもの | まとめ
いかがでしたか。入院の医療費控除をしようとして綿密に準備してたのに税務署でできないって言われた!?って事でまとめてみました。
入院なんかすると費用がかさむので当然、医療費控除できるんだろうって思っちゃてましたが、前述したように基準は10万です。
年間の医療費が10万を越えない場合は医療費控除対象になりませんのでご注意を^^;
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