この記事では医療費控除の明細書の書き方について書いていきます。
私ごとですが医療費控除を受けようと医療費控除の明細書を書こうとしたのですが、イザ書こうとすると書けませんでした(^^;
実際は医療費控除できなかったんですが、できないと分かるまでいろいろ調べたんです。
…と、言うことで札幌西税務署にて医療費控除の明細書の書き方をみっちり聞いてきましたのでこの記事でシェアしていきます。
■そもそも医療費控除とは!?
医療費控除とは1年間で支払った医療費10万円以上の部分を控除する仕組みです。所得が200万以下の人は5万とか所得が低ければ低いほど控除される範囲が大きくなるようになってるのですが…。ただ単純に1年間の医療費を足して10万以上なのかって訳じゃないんです。差し引きしなきゃならないものなんかもあるのです^^;この辺が分かりにくいですよね税金って^^;
…と言う事で、自分がどのくらい控除されるのか、そもそも自分は控除対象なのか…。などなど、一番知りたい事が分かるのが、この医療費控除明細書なのです。
この医療費控除明細書に順番に指示通り金額を入れていくと、自分はどのくらい控除されるのか、そもそも控除してもらえるのかが最終的に分かる仕組みになっています。
この記事ではその書き方をしっかりレポートしていきます。
あ、
医療費控除の明細書を書くにあたり…源泉徴収票と健康保険会社から送られてくる医療費のお知らせは、必須ですので…書く前に用意しておきましょう!
目次
医療費控除の明細書 書き方 | 明細書の全貌
医療費控除の明細書のがこちらです。
医療費控除の明細書はご覧のように大きく3つに分かれています。
■医療費控除明細書の構成
1.医療費通知に関する事項
2.医療費(上記1以外)の明細
3.控除額の計算
となっています。
それでは1つづつ解説していきます。
医療費控除の明細書 書き方 | 1.医療費通知に関する事項
自分の住んでる住所と名前を書いたら、、、早速…1つ目は医療費通知に関する事項です。右側のしかくの部分に記載していきます。
ここは医療費のお知らせを準備して金額を書いていきましょう
医療費控除の明細書 書き方 | 医療費通知に記載された額の欄
まずは左側の『(1) 医療費通知に記載された額』は、年イチで送られてくる『医療費のお知らせ』の合計額を書きます。
医療費のお知らせのページ
協会けんぽの医療費のお知らせでいうと、こちらの数字を書きます。
医療費控除の明細書 書き方 | 年中に実際に支払った医療費の額の欄
次に真ん中の『(2) (1)のうちその年中に実際に支払った医療費の額』とは、自分が実際に支払った金額を書きます。
ここがちょっと分かりにくいのですが、協会けんぽの『医療費のお知らせ』は前の年の10月1日~翌年の9月末までの医療費が記載されています。
こんな感じです。
ただ、
医療費控除はその年の1月1日から12月31日までの期間にかかった医療費が該当します。
なので…
ちょっとした差が出てしまうんです。
こんな感じで。。
…と言う事で『(2) (1)のうちその年中に実際に支払った医療費の額』には前年の10月11月12月分を差し引いた金額を書きます。
例えば
医療費のお知らせの合計が277491円で、そのうち例えば前年の10月11月12月分の医療費が22000円だとしたら277491円-22000円=255491円と書きます。
医療費控除の明細書 書き方 | (3)のとこ
右側の『(3) (2)のうち生命保険や社会保険などで補てんされる額』とは、例えば生命保険の入院給付金などがあればその額をここに書きます。
因みに私はかんぽに加入してまして、当時は入院給付金と手術一時金として25万くらい支給してもらったので、医療費控除を受けられませんでした(^^;
医療費控除の明細書に書くとこうなります。
あと、
私が医療費控除を受けれなかったドジっぷり記事はこちらにまとめてます。
⇒入院したのに医療費控除できないって税務署で言われちゃいました!
医療費控除の明細書の書き方 | 2,医療費(上記1以外)の明細
医療費控除の明細書の真ん中に一番大きなスペースをとってる2,医療費(上記1以外)の明細には、ひとつ前の左側で書いた『(1) 医療費通知に記載された額』以外の額を書いていきます。
具体的に言うと、10月1日から12月31日までの2ヶ月分の医療費をこちらに書いていく事になります。なので、10月1日から12月31日までの医療費を領収書を見ながらここにひとつひとつ書く事になります。
で、行ごとに書いていき最終的に下で集計します。表で言うところの『2つの合計』ウとエですね。
で、すぐ下の『医療費の合計』A Bも足し算して埋めていきます。
この医療費控除の明細書は非常に良くできていてここをしっかり埋めて次の章につながっていきます。
医療費控除の明細書 書き方 | 3,控除額の計算
『3,控除額の計算』は、今まで書いた内容を書き移す感じで埋めていきます。
一番上の『支払った医療費』は、先ほどのAの額を書き写します。
次の『保険金などで補てんさせる金額』は、先ほどのBの額を書きます。
3行目の差引金額はまさに上の差し引きした金額を書きます。
4行目の『所得金額の合計額』欄は源泉徴収票の『給与所得控除後の金額』を書き入れます。
あとは随時計算してEFGと書き入れていきます。
医療費控除の明細書 書き方 | まとめ
いかがでしたか。医療費控除の明細書 書き方と言うことで、まとめてみました。
途中でも書きましたがこの明細書、非常に良くできていていまして、指示通り順番に書いたり計算していけば最後のところで控除すべきかどうかが分かるようになっています。
私の場合、医療費の控除はされないことが分かりました^^;
この記事へのコメントはありません。