今回は医療費控除の『医療費のお知らせ』についてレポートしていきたいと思います。
実は私、去年大きな手術をしてまして、その後リハビリやなんやで36日間入院したんです。
もちろんその手術&入院費用は莫大になっておりまして、当然…医療費控除の対象になると思って税務署に行ったんですね。
そしたら『オザタイオンさん医療費控除できませんよ』って言われて結局できなかったんです^^;
そんな恥ずかしい体験談はこちらに書ています。
⇒入院したのに医療費控除できないって税務署で言われちゃいました!
で、
最初は本気で医療費控除するつもりでしたので…国税庁のホームページでいろいろいろいろ本気で調べて勉強し、実際、直接最寄りの税務署に行って相談したりして知識だけはいっぱいたまりまして^^;
…と、言う事でせっかくなので特に医療費控除をするときの『医療費のお知らせ』についてこの記事で解説していこうと思った訳です。
目次
医療費控除は『医療費のお知らせ』を持っていけばOK!?
『医療費のお知らせ』を税務署に持っていけば医療費控除が受けられると思ってる人…多いんですよね。
てか私がそうでした^^;
今年初めて確定申告するのに『医療費のお知らせ』だけ…持っていけば良いと思ってました。
実は『医療費のお知らせ』はオマケのような存在でして^^;
本チャンは『医療費控除の明細書【内訳書】』ってものに記載していくことになります。
『医療費のお知らせ』は『医療費控除の明細書【内訳書】』を記載するためのネタなんです。
詳しくこちらで解説してます。
では、この記事では『医療費のお知らせ』について解説していきますね。
まずは『医療費のお知らせ』ってこれです
↑こちらは私が加入してる協会けんぽの社会保険から送られてくる医療費のお知らせです。
因みに『医療費のお知らせ』は、自分が入ってる公的保険から送られてくるものです。
協会けんぽの社会保険から送られてくる『医療費のお知らせは』毎年1月末から2月はじめころ送られてきます。A4サイズの用紙です。
因みに国民健康保険の方はハガキサイズで3月のはじめに来るそうです。札幌西区役所にのオジサンに教えてもらいました。
ピリッと破るタイプのハガキでくるそうです。送付時期はマチマチらしいので詳細は最寄りの市町村役場で聞いてくださいネ。
まぁ、どんな形でも『医療費のお知らせ』には去年1年の医療費が記載されてる訳です。
で、平成28年の確定申告まで医療費控除をする場合、病院の領収書を添付する必要があったんですけど税制改正で平成29年の医療費控除から領収書の添付は不要となりました。
※因みに…
初めて医療費控除しようと思ってた私は、そんな簡略された税制改正なんて知る由もなく…律儀に病院の領収書1枚1枚ストックしてました^^;
これ地味に大変で…病院によって領収書の大きさも違うし、自分だけじゃなく扶養してる家族全員の1年分の領収書となると集めるのも保管するのも大変なんですよね。
ただ…
重複しますが医療費控除するさいの『医療費のお知らせ』はあくまでサブで、実際は『医療費控除の明細書【内訳書】』に記載しますからね~。くれぐれもお間違いなく^^;
医療費控除の医療費のお知らせってどんな役割なの!? | まとめ
いかがでしたか。医療費控除の医療費のお知らせってどんな役割なのって事でまとめてみました。
ちょっとこれ見てください⤵
国税庁のホームページからの引用です。
Q1健康保険組合が各組合員に交付している「医療費のお知らせ」は、医療費控除を受ける際の添付書類として利用できますか。
A1
健康保険組合から送られてきた「医療費のお知らせ」が、医療費通知(注)に該当する場合には、医療費控除を受ける際の添付書類として利用することができます。
平成29年分の確定申告から、医療費控除を受ける場合に「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付しなければならないこととされていますが、医療保険者から交付を受けた医療費通知(注)がある場合は、医療費通知を添付することによって医療費控除の明細書の記載を簡略化することができます。
これだけ見ると、医療費控除には『医療費のおしらせ』を添付すればOKのように思えますが前述したように、あくまでネタです。
医療費控除する時は『医療費控除の明細書【内訳書】』で『医療費のおしらせ』は
『医療費控除の明細書【内訳書】』を記載するのに必要な情報が記載されてるものですからお間違いのないように!
『医療費控除の明細書【内訳書】』の書き方はこちらから。
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