医療控除

協会けんぽの人が医療費控除をするとき10月以降はどうするの?を解説

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今回は協会けんぽの人が医療費控除をするとき10月以降はどうするの?って事で解説していきます。

先日、協会けんぽから『医療費のおしらせ』が送られてきました。

こちらですね。

中略

 

医療費のお知らせとは1年間に支払った医療費が記載されてる訳ですが…。

イチイチ領収書をとっておく必要なくなったので嬉しいのですが、ご覧のようには協会けんぽの『医療のおしらせ』は、おととしの10月1日から去年の9月30日までの期間が記載されるようになってます^^;

一方、医療費控除をする場合、1月1日から12月31日までにかかった医療費を控除する仕組みです。

要は協会けんぽから送られてくる『医療費のお知らせ』と医療費控除の申請期間にズレがある訳です^^;

こんな感じで。

…と言う事で今回は協会けんぽの人が医療費控除をする場合、10月以降のズレはどうするの?って事でレポートしていきますね。

 

目次

協会けんぽの人が医療費控除する時のズレを解消する方法

まずは、協会けんぽの人が医療費控除する時の10月以降のズレはどうするの?って事ですが、これは領収書で対応していくことになります。

医療費控除をする場合、医療費控除の明細書というものに書き込むのですが…。

詳しい書き方はこちらにまとめています。⇒医療費控除の明細書 書き方を画像つきで解説してみました!

前述したように協会けんぽから送られてくる『医療費のおしらせ』は、その年の9月末までしか記載されてませんので、記載されない部分は領収書を見て内訳書に書いていくことになります。

因みに、医療費控除は5年間さかのぼって手続きできますので、2年たってから医療費控除するって手もあります。

そうすると『医療費のお知らせ』でモレが無くなります^^;

協会けんぽの人が医療費控除で気を付けたい領収書の保存期間の事

前述したように協会けんぽの人が医療費控除する場合10月11月12月分の3ヶ月分の医療費ついては領収書を見て内訳を書かなければならない…と書きましたが、この領収書の保存ってホント3ヵ月だけ良いかって話しですが…。

ダメなんです^^;

3ヵ月どころか5年間は保存しておく必要があるのです。

領収書不要で医療費控除ができるようになったのは平成29年度の医療費控除からなんですが、この領収書不要案は、医療費控除の手続きを簡素化するために行うために、申告する人が明細に書いた金額を税務署はなんの証拠も求めず信用する…という性善説にたってるわけです。

ただ…

いくら性善説にたっても、中にはおかしな事をする人もいるわけです。

また…そうした確信犯じゃなくても、人間は間違う事もある訳で^^;

そうしたことが生じたとき税務署があとからチェックして、なんかおかしいぞ!って、なったら私たち納税者に領収書を出すよう求められる事もあるのです。この期間が5年ということなんです。

ですので、協会けんぽの人が医療費控除をする場合、単に医療費のお知らせに載っていない3ヵ月だけじゃなくすべての領収書は5年間保管しておかなければならないことも覚えておきましょう。

協会けんぽの医療費控除 | もしも医療費のお知らせをなくしたら!?

協会けんぽの人が医療費控除をする際、カナメの資料である、医療費のお知らせをなくした場合、医療費控除が受けられなくなるか…って話しですが…。

ご安心ください。大丈夫です(^^)

協会けんぽのこちらのページに再発行の用紙があるので必要事項を書いて郵送すれば再発行してくれます。

⇒協会けんぽ医療費のお知らせ依頼書

しかも通常(私がそうなんですが)会社に郵送される協会けんぽの医療費のお知らせですが、用紙を見ると分かるように再発行の時は、郵送先を選べます。

なので自宅に直接送ってもらえるようにも出来るんですよ~。

無くしたことが会社にパレずにすむので、嬉しいサービスですよね(^^)

協会けんぽの医療費控除 | 気を付ける事

協会けんぽの人に限らず医療費控除を受ける場合、1年間の支払い額から保険金などで補てんされ額を差し引いた額が10万円以上にならないとお金が戻ってきませんよね。

例えば生命保険から支給される入院給付金とか手術一時金みたいな補てんされる額。こうした額を差し引いて医療費控除をするのですが…。。

サラッと書きましたが…私それを知らず、入院給付金と手術一時金をかんぽ生命から支給されてるのに、のうのうと税務署に医療費控除の申請に行って、よくよく計算してみると10万円いかないことがわかり、玉砕されちゃったんですが…^^;そのへんのドジっぷりはこちらの記事に書てます^^;⇒入院したのに医療費控除できないって税務署で言われちゃいました!

…まぁ私のように基本的なことを知らずに医療費控除を受けようとする人はあまりいないでしょうが^^;生命保険の補填金(支給されるお金)の他にも、医療費控除する場合差し引かなければならないお金ってあるんですよね。

例えば協会けんぽ高額医療制度で申請し戻ってきたお金とか。。

詳しくはこちらに書いてますが、簡単にいうと莫大になる医療費を一定額まで支払えば、あとは協会けんぽが肩代わりしてくれる制度なんですが…。

もちろんこれも医療費控除をする際『差し引かなければならない額』になります。協会け

気を付けましょうね。

まぁ実際に医療費控除の明細書に書き入れていく過程で、ちゃんとチェックできますけどね。

詳しくはこちらにまとめてます。

⇒医療費控除の明細書 書き方を画像つきで解説してみました!

協会けんぽの人が医療費控除をするとき… | まとめ

いかがでしたか。協会けんぽの人が医療費控除をするとき10月以降はどうするの?って事でまとめてみました。

協会けんぽの人が医療費控除をする際のご参考になれば幸いです^^

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