集団的自衛権とは?簡単に解説してみたいと思います。
ここ数年、話題になってる集団的自衛権って何なのかご存じでした?
私は知りませんでした。45歳なのにお恥ずかしいですが(^^;
何となくアメリカの艦隊を日本が守れるかどうか…みたいな事はニュースでチラホラ聞いてるけど、その正体というか、まさに集団的自衛権って何なのか?って聞かれると、答えられないんですよね~。
そこで自分なりに調べて勉強してみましたので、同じように『集団的自衛権とは何なの?』って思ってる方の参考になれば…と思いレポートします!
いつも通り、ズブの素人がイチから調べてますので集団的自衛権を全く知らない人目線のレポートです^^;
目次
集団的自衛権とは簡単にザックリ解説
集団的自衛権とは、その国が持ってる『他国を助ける』権利の事を言います。
自分の国が第3国から攻撃を受けると、第3国に反撃できるのはわかりますよね。
やられたらやり返すで。自国が攻撃されれば、それに対して反撃するのは世界の常識です。
もちろん『やり返さない』選択もある訳ですが、どちらにしても、やり返すかやり返さないかは、やられた国が決めれる訳です。この自国防衛の権利を個別的自衛権と言います。
これと同じ理屈で自国と特別の関係にある国に対して第3国が攻撃を行ったときに、その自国と特別の関係にある国を助けるために第3国に反撃する事ができる権利を事集団的自衛権といいます。
ちょっと、ややっこしいので図解するとこんな感じです。
1.自国と仲の良い国が第3国から攻撃された!
2.助けるために第3国に反撃!
自国がやられていないので『反撃』というのもおかしいですが、まさに自国が攻撃されていないのに、さも自国が攻撃されたがのごとく第三国を攻撃する権利が集団的自衛権です。
ひと言で言いますと『仲間を助ける権利』、難しく言いますと『他国防衛の権利』と言う事です。
もちろんこの権利は日本も持ってる権利です。
…と言う事は日本の法律って事なの?ってなりそうですよね^^;
集団的自衛権とは 簡単に言うと日本の法律なの?
集団的自衛権は日本の法律ではなく、国際ルールに出てくる権利の事です。
集団的自衛権って、いかにも日本っぽい名称ですが、国際憲章に明記された各国が持つ権利なんですよ~。
少し詳しく言いますと、集団的自衛権は国際連合憲章51条に明記されていて、この国際連合憲章は、世界193国が加盟している国連の「約束ごと」をまとめた世界基準の『憲法』のようなものです。
要は集団的自衛権とは国連加盟国同士の約束ごと『条約』なのです。
集団的自衛権とは 簡単に言うと 一時的反撃の権利!?
前述したように集団的自衛権は国際連合憲章51条しっかり書かれています。
そこにはとても興味深い事が書かれているんですよ^^;
まずは原文から。。
以下引用
国際連合憲章第51条
この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。
簡単に要約しますと国連加盟国が第3国から不法な攻撃を受けた場合、安全保障理事会にかけて国連加盟193か国で、メッタメタニ第3国を破壊するが、それをやるまでには多少時間がかかるので、それまでの間、個別的自衛権、集団的自衛権を認めますよ…と書かれているわけです。
安全保障理事会の構成は常任理事国 5ヵ国アメリカ,ロシア,イギリス,フランス,中国と、任期がある非常任理事国 10ヵ国で構成された、いわば国連の幹部会のようなものです。
因みに、この国連加盟国が一致団結する事を『集団安全保障』と言います。
要は国際連合憲章で言う集団的自衛権は『集団安全保障』を行うまでの『一時的反撃の権利』と明記されているわけです。
『ただし安全保障理事会に報告はしてね』とも書かれています。
集団的自衛権とは 簡単に行使できるの?
国際法での集団的自衛権を行使するには、2つの条件があります。
1つは被害を受けた国が、自ら被害を受けているという宣言をする事。
そして2つ目は被害国が援助の養成する事です。
この2つの条件がそろった時、集団的自衛権を行使できる事になります。
国際法で言う自衛権の要件は下記の通りです。
■ 国際法の自衛権
1.武力攻撃の発生という実質的要件
2.安全保障理事会が必要な措置を取るまでという時間的要件
3.安全保障理事会への報告という手続き的要件
※この自衛権の要件は集団的自衛権、個別的自衛権両方に対しての要件となります。
日本で集団的自衛権を行使するには!?
では、日本で集団的自衛権を行使するには、どんな要件が必要か…と言う事ですが、下記3つの条件が必要です。
■ 日本で集団的自衛権を行使する条件
1つ目は、日本と密接な関係にある外国に対して武力攻撃が発生してる事実。
2つ目は、その事態が日本の安全に重大な影響を及ぼす可能性があること。
3つ目は、その国の明示の要請または同意を得ること。
この3つの条件が集団的自衛権の発動条件となります。
要は日本で集団的自衛権を行使するには、密接な関係の国が攻撃されている事実とその国から要請がある事と、その事態が日本に影響を及ぼすかどうかが前提になっています。逆に言うと日本に影響が無いものは行使できないことになっています。
因みに日本での自衛権そのものの要件は下記の通りです。
■ 日本の自衛権
1.我が国に対する急迫不正の侵害があること。
2.これを排除するために適当な手段がないこと。
3.必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと。
急迫不正(きゅうはくふせい)の侵害って、…難しい単語ですよね^^;
意味を調べますと、下記のように出ました。
正当防衛の要件の一つで現時点で法益が侵害されているか、または侵害がさしせまった状態
とあります。
ホントこういうのを調べて行くと自分の無知に嫌気がさします。『法益』って何?ってなりました^^;
それも調べると、
法益(ほうえき)とは、法(特に刑法)が保護する、社会生活上の利益。
との事です。
これらを勘案して急迫不正の侵害の意味を考えると切羽詰まったやばい状態…と言う事ですね。
やばい状態を例えばの例を挙げてみると…
敵国が日本にミサイルの発射準備を開始した状況などですね。
この状態が急迫不正の状態で、このような状態になって初めて侵害を除去できるわけです。
そして除去とは『反撃する』と言う事ですが、その反撃も必要最小限にする必要がある訳です。
集団的自衛権まとめ
どうでしたか?集団的自衛権についてまとめてみました。
最初は自衛権の意味すら知ら無かった私ですが、この記事のためにリサーチしていくうちに自分の意見を持てるくらいの理解ができるようになりました。
まぁいろいろ書きましたが、集団的自衛権を一言でいうなら他国防衛権ですよね。
他の国を守る権利。あくまで攻撃されて、その攻撃を除去する為の反撃です。
これは個別的自衛権も一緒です。
国際憲章2条4項には、こう明記されています。
すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。
この国際憲章2条4項から分かるように国際社会において武力行為は禁じられている訳ですが、集団的自衛権、個別的自衛権のような自国への攻撃除去は許容されているという事なんですよね。
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